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1 2010年 04月 22日
公職選挙法第143条には公職の候補者及び公職の候補者になろうとする者の「文書図画の掲示」について、こと細かく規定されています。ですから、「岡内須美子」と書いたものが大衆に面前に触れる場合は、違反にならないかどうか気をつけなければなりません。
![]() 同条16項に「次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。」「政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの」と書かれていることから、「演説会場の場所において演説会開催時間中は『岡内須美子』と書いた看板やのぼり、タスキなども違反にならない」と解釈できることから、選挙前においても、宣伝カーに街頭演説会の弁士として、全国的に数年前から予定候補者の名前を書くようになりました。 私は街頭演説の場合でも、通行人に訴えているので、立派な演説会と思うのですが、立ち止まって演説を聞いている人がいないと、「演説会場」と認められない場合があります。 警察署から、宣伝カーの看板に予定候補者名を書いていることを、「街頭演説会を演説会場として認められないので、文書図画違反」として現認したことを宣言され、逆にこちらから「なぜ演説会場として認められないのか、理由を明らかにしろ」抗議したこともありますが、結局その理由は言っていただけませんでした。単に総務省の見解の「辻説法は演説会ではない」という解釈をそのまま言っただけのようです。 最終的には警察が公選法違反として送検し、その判例が出るまでは、違法なのか合法なのか、法律の解釈は定まらないと思います。 ▲
by takatanx
| 2010-04-22 16:32
| 政治的話題
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